自分でできる!古物商免許の取り方

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今回は、ブランドリペア転売を行うにあたって必要となる資格をご紹介します。

資格の取得は少し手間ですが、取得すればビジネスを大きくすることが出来ます。

この記事の通りにやれば大丈夫なので、是非トライしてみてください。

古物商免許は必要か?

古物商免許って?

まず、古物商免許について簡単に紹介したいと思います。

 

一度使用された物品だけでなく新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。
また、もし無許可で古物商の営業を行うと『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。きちんと許可を取り、健全な運営を行いましょう。
※1:申請費用のみの金額となります。その他の書類取得時に別途費用がかかります。

 

引用元:https://www.recycle-tsushin.com/step/

 

と、このサイトでは紹介されています。

ポイントは

 

① 一度取引された物品を扱うための免許

② 古物とは、新品でも、一度でも取引されたものをいう

③ 市場で取引された商品を少しでも、手入れしたものは古物

④ 古物を扱って売買するには免許が必要

⑤ 無免許で古物を扱うと罰則がある

 

という内容になります。

 

どんな時に必要なの?

家にある不用品なども古物で、フリマサイトなどで売ることも古物免許が必要になってしまいますが、現実問題で言うと、家にあるものを処分するくらいでは問題ありません。

どういう場合に問題になるかと言えば、

 

事業収入になるほどの数を取引する場合

 

でしょう。

ブランドリペア転売で言えば、家にあるものを、修復して、販売するくらいならいいと思いますが、それでもせいぜい数個でしょう。

それが、10個、20個となると、それは既に事業となるので、きちんと免許を取るほうがいいです。

 

こういう事はおろそかにしてはいけません。

 

ブランドリペア転売が興味があり実践する方は、古物商免許も取っておきましょう。

 

古物商免許の取り方

必要なもの

古物商免許に必要なものをまとめておきます。

 

① 住民票(本籍記載)

② 身分証明書(お住まいの役場で発行されたもの)

③ 古物商許可申請一式

④ 収入印紙19000円

 

この4つが必要になります。

①と②は、住民票がある市町村の役場で取りましょう。

各300円位の手数料で取得できます。

 

※古物商免許は県の公安の管轄となります

必ず住んでいる場所の住民票のある県で取得してください。

県の管轄なので、引っ越しをして住所が変わった場合は、取得しなおす必要がありますので、覚えておいて下さい

 

③の古物商許可申請は警察署でも貰うことが出来ます。

各都道府県の警察のHPから申請書をダウンロードできます。

 

例えば、東京都の警察署のダウンロードHPはこちら

 

手順1 警察署に出向く

古物商許可申請のために、あらかじめ警察署に電話をしましょう。

多くの場合は、警察署で説明を受けることが出来ます。

 

と、言うか、一回来てくださいと言われることが多いようです。

 

その時に申請書を貰う事も出来ますし、あらかじめダウンロードしたものを印刷して持っていくものいいでしょう。

書き方は警察署で丁寧に教えてくれますので、書き損じがないように、きちんと説明を受けることがいいでしょう。

 

貰った申請書は、家で書くことになるので、持ち帰りましょう。

 

貰う書類は以下です

 

許可申請書一式

略歴書

誓約書

 

手順2 古物商許可申請を書く

具体的に、東京都の申請用紙を例に、記入例を載せます。

県によって、少しずつ書式が違う可能性があるので、あくまで参考として下さい。

記入する場所は、赤枠のところのみです。

誤字脱字のないように、丁寧に記入していきましょう。

 

① 許可の種類:古物商に〇

② 氏名とフリガナを記入

③ 法人などの種別:あなたの事業形態に合うものに〇を付けましょう。

④ 生年月日を記入

⑤ 住所を記入

⑧ 行商をしようとするものであるかの別:するに〇

⑨ 主に取り扱おうとする古物の区分:「皮革・ゴム製品類」に〇

 

 

 

 

① 形態:営業所ありに〇

② 名称:氏名を記入

③ 所在地:営業所の住所を記入。個人宅で行う場合は、住所でOK

④ 取り扱う古物の区分:「皮革・ゴム製品類」に〇 複数選択可能なので、他にも取り扱う予定がある物にも〇を付けてもOK

⑤  氏名:氏名とフリガナを記入

⑥ 生年月日を記入

⑦ 住所を記入

 

 

メルカリやヤフオクなどのECサイトで販売する場合は2の「用いない」に〇を付けます

自分のホームページを使って古物を販売する場合、1の「用いる」に〇を付けます。

その際送信元識別符号の欄にURLを記載します。

 

 

 

書類を提出する

警察署に出向いて、書類一式を提出しましょう。

 

その際に、収入印紙を貼った手数料納入書も提出しましょう

 

手数料納付書は警察署でもらったものです。

 

住所氏名を記入して、収入印紙を貼ったうえで、提出しましょう。

収入印紙は警察署で購入可能です

 

これで、手続きは完了です。

 

許可書を受け取りに行く

申請後、数週間で、警察から連絡があります。

古物許可証を受け取りに行きましょう。

その時、古物商プレートも発行されるので、530円も持っていきましょう。

 

これで、あなたも晴れて古物商です。

お疲れ様でした!!

自分でやるか、外注化するか

ここまで、やり方を紹介しましたがいかがだったでしょうか。

案外簡単に出来ると思います。

それでも、時間がないという方は、司法書士に頼むという手もあります。

 

  • 書類の記入
  • 提出
  • 許可証の取得

 

まで全部やってくれます。

 

その代わり、手数料が5万円程度かかります。

収入印紙代も含めると7万円程度です。

 

自分でやれば、実費のみです。

 

自分のスケジュールなど考えて都合のいい方法で取得してください。

 

まとめ

今回は、古物商許可書の取得の方法をご紹介しました。

自分でもできますので、是非トライしてください。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました、

また次の記事でお会いしましょう。

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